エステ・整体・リラクゼーションで独立開業するなら!開業届を出そう
エステサロンや整体院、リラクゼーションサロンを独立・開業しようと思ったら、まず考えるのが「開業届について」ではないでしょうか。
税務署に提出する書類なので、難しいイメージがありますよね。
今回は、開業届の入手~提出方法や、開業届を出さなかった場合についてお伝えします。
開業届とは?
開業届の正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
事業を開始するにあたり、事務所や事業所を新設、増設、移転、廃止したときや、事業の廃止をしたときに税務署に提出する書類です。
※参照:国税庁ホームページ
開業届は、フリーランスでも副業でも関係なく、継続して事業をしていくのであれば、提出する必要があります。
開業届の入手・提出方法は?
開業届の用紙を入手・提出するには3つの方法があります。
1.最寄りの税務署で直接入手・提出する
必要書類と印鑑を持参すれば、わからないところを質問しながら1度に提出まで済ませられます。
ただし、月曜日~金曜日の8時30分~17時までしか開庁していないため、注意しましょう。
2.国税庁ホームぺージからダウンロードする
国税庁ホームページから、開業届をダウンロードできます。
2枚(提出用と控え用)印刷し、手書きしても良いですし、Acrobat Reader DCソフトを使用してパソコンで直接入力、印刷することもできます。
ただし、パソコンで直接入力する場合、文字がズレるなどうまく印刷されないこともあるため、印刷後はよく見直してくださいね。
提出は、税務署へ直接持参する方法と、税務署へ郵送する方法があります。
3.freee開業を使う
freee開業は、会計ソフトとして利用している人も多いfreeeのサービスです。
誰でも無料で簡単に開業届を作成、提出できます。
インターネット上で作成し、印刷して提出するか、マイナンバーカードがあればスマ―トフォンから電子提出することもでき、とても便利です(e-Taxの設定が必要)。
また、青色申告承認申請書など、開業届以外に必要となる書類も同時に作成することができます。
エステサロン・整体院・リラクゼーションサロンの開業届の書き方
開業届には、記入する欄がたくさんありますが、一人で事業を開始する場合は、それほど書くことはありません。
必ず記入するのは次の項目です。
- 税務署名・提出日
- 納税地(住所地にするのが一般的)
- 氏名・印(個人の印、屋号の印どちらでも可)・生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業(整体師・エステティシャンなど)
※マッサージ師は「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を持つ人になるため、国家資格を持たない場合は「セラピスト」や「リラクゼーション事業」などにしておきましょう。 - 屋号(決まっていなければ空欄でも可)
- 届け出区分(新規に開業する場合は「開業」に〇をうつ)
- 所得の種類(「事業所得」に〇をうつ)
- 開業日
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
・「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ提出書」→青色申告をする場合は「有」に〇をうつ
・消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」→初年度から消費税を支払うほどの収入の見込みがなければ「無」に〇をうつ - 事業の概要(事業内容について記入します。)
開業届提出にかかる費用
エステサロン・整体院・リラクゼーションサロン、どの業種でも、開業届を提出するのに費用はかかりません。
ただし、郵送で提出し、控えを送り返してもらう場合は
1.税務署へ郵送する切手代
2.税務署から控えを返送してもらう切手代
上記2つの切手代が必要です。
提出時に必要なもの
開業届を提出する際、一緒に提出する必要書類があります。
・マイナンバーカード
・(マイナンバーカードがない場合)マイナンバーがわかるもの、免許証など本人確認のできるもの
上記を直接持参、郵送する場合は写しを封筒に入れて提出します。
また、税務署へ直接提出する際、修正箇所があったときにすぐ対応できるよう、印鑑を持参すると安心です。
開業届の提出先
開業届を提出するのは、自分の住所地を管轄する税務署になります。
管轄の税務署は、国税庁HPで簡単に調べられますよ。
開業届を提出する際のポイント
開業届を提出するのに、おさえておくべきポイントは以下の2つです。
- 控えを必ずもらう
開業届の控えは、個人事業主の証明書代わりとなる大事なものです。
屋号名で銀行口座を作ったり、法人用のクレジットカードを作りたいときなどに必要になります。
必ず2枚提出し、税務署の受領印のついた控えをもらうようにしましょう。
郵送の場合は、開業届を2枚と返信用封筒に切手を貼って同封し、控えを送り返してもらいます。
- 青色申告承認申請書を同時に提出する
節税のため、青色申告承認申請書も同時に提出するのがおすすめです。
今ではさまざまな会計ソフトがあるため、簿記の知識がなくてもパソコンやスマホで簡単に青色申告書を作成できます。
開業届の提出期限は?
開業届は、開業日から原則1ヶ月以内に提出するように言われていますが、この期限を過ぎてしまっても罰則はありません。
ただ、青色申告など他の手続きに影響が出るため、早めに提出しておいた方が無難です。
開業届を提出しなくてもよい?
実は、開業届を提出せずにエステサロン・整体院・リラクゼーションサロンなどの事業を行っても罰則はありません。
しかし、開業届を出さないと、次のようなデメリットがあります。
- 青色申告ができず、最大65万円の控除が受けられない
- 屋号での銀行口座開設ができない
- 法人用クレジットカードを作れない
- 融資や助成金の申請ができない
- 小規模企業共済に加盟できない
以上のことから、開業届は出しておいた方がよいでしょう。
エステサロン・整体院・リラクゼーションサロンの開業届まとめ
個人で事業を開始する場合、開業届はそんなに難しいものではありません。
埋めるべき欄と、提出のポイントさえおさえれば、すぐに終わります。
開業届を提出することで、個人事業主である意識を強く持つことができ、これからのモチベーションにもつながるでしょう。
事業を始める第一歩として、まず、開業届を提出することからはじめてみましょう!