エステサロンを開業するための手続き|保健所への届出や許可は必要?

エステサロンを独立開業する際、

「必要な手続きは何?」

「保健所に届出して許可をもらわないといけない?」

などの疑問が出てくると思います。

今回は、エステサロンを独立開業する際に必要な手続きや、どんな場合に保健所に許可をもらう必要があるのか解説します。

必要な手続きは開業届のみ

エステサロンを独立開業するために必要な手続きは、基本的には「開業届」のみです。

人によって、やりたいエステの内容や、どこで開業するかは違います。

  • 自宅でエステサロンをしたい
  • 痩身エステにブライダルエステもメニューとして加えたい
  • ボディだけのエステをする
  • 副業でエステサロンをやりたい

どんな形であれ、開業届は必ず税務署に提出しましょう。

とは言え、実は開業届を提出せずに事業を行っても罰則はありません。

しかし、65万円もの特別控除を受けられる青色申告ができないなど、デメリットの方が多いため、開業届は出しておいたほうがよいのです。

開業届は、原則として開業した日から1ヶ月以内に税務署に提出します。

もし出し忘れてしまっても罰則はありませんので、なるべく早く提出しましょう。

「個人事業の開業・廃業等届出書」を国税庁ホームページからダウンロードして記入する方法や、freee開業を使う方法があり、どちらも簡単です。

また、提出は直接持参しても良いですし、郵送でも受け付けてもらえます。

freee開業の場合はマイナンバーカードを用意し、e-Taxを設定すればスマートフォンから電子提出できるので、大変便利です。

開業届の控えは、個人事業主の証明書代わりとなりますので、必ずもらっておきましょう。

(関連記事:エステ・整体・リラクゼーションで独立開業するなら!開業届を出そう

エステサロンを独立開業するために保健所の許可は必要?

先ほど、「エステサロンを独立開業するために必要な手続きは開業届のみ」とお伝えしたとおり、保健所へ届出して許可をもらう必要も、基本的にはありません。

保健所に届出する必要があるのは、以下のサービスを行う場合です。

  • 眉毛カット
  • 美しくすることを目的としたメイク
  • まつ毛エクステ
  • ブライダルエステなどで肌にカミソリを当てるもの
  • マッサージ業

これらは美容師免許や理容師免許、医師免許、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格が必要になります。

もし美容師免許があってまつ毛エクステをしたい場合などは、営業開始1週間前までに保健所へ「美容所開設届出書」を提出しましょう。

※美容所開設届出書は、管轄する保健所によって様式が変わることがありますので、ご注意ください。

※店舗をつくるのに工事をする場合などは、工事開始前に保健所へ相談すれば、その後スムーズに準備ができます。

※あん摩マッサージ指圧師が施術所を開設した場合は「施術所開設届」になります。施術所開設後10日以内に保健所に提出しましょう。

この「美容所開設届出書」を保健所へ提出すると、保健所の環境衛生監視員が、事業所の検査を行います。

主な施設基準は以下のとおりです(施術内容によって変わります)

  • 施術するスペースの面積が13平米以上あるか
  • 床や壁に不浸透剤を使用しているか(じゅうたんは× フローリング等は○)
  • 換気ができるかどうか
  • 給排水設備があるかどうか

検査に合格すると、後日「確認証」が交付され、晴れて営業開始できるのです。

美容所開設届出書を提出するときは、同時に医師の診断書や免許証、施設の図面、検査の手数料などが必要になりますので、事前に管轄の保健所へ確認してください。

国家資格が必要なサービスは、高い安全性や環境衛生が求められるため、厳しい検査基準が設けられています。

保健所へ届出せずにまつ毛エクステサロンなどを営業していることが発覚すると、30万円以下の罰金を課せられ、今後営業ができなくなりますので、必ず届出しましょう。

その他のサービスは、保健所への届出は必要ありません。

ただし、2010年9月に厚生労働省から「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」が発表されたことは留意しておく必要があります。

ここでは施設の設備や器具の消毒などが細かく書いてありますが、強制力はありません。

しかし、ネイルサロンに関わらず、全てのサービスにおいて、いつ誰に見られても胸を張って「しっかりやっている」と言えるよう、衛生面には気を配っておきましょう。

ここまで読んでももし、「自分が提供するサービス内容は本当に保健所に届出なくて大丈夫なのか」などの不安があれば、事前に保健所で相談することをおすすめします。

「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」は必要?

エステサロンで化粧品を販売したいと考える人もいるでしょう。

化粧品販売でも、どのようなパターンに当てはまるかで「化粧品製造業許可」や「化粧品製造販売業許可」が必要になるかどうかが変わります。

国内メーカーから化粧品を仕入れ、そのまま販売する場合は届出不要です。

以下の場合は「化粧品製造業許可」や「化粧品製造販売業許可」の取得が必要になります。

  • 仕入れた化粧品を小分けして販売する
  • 自分で製造した化粧品を販売する
  • 化粧品製造会社へ製造依頼した化粧品を販売する
  • 海外から化粧品を直接輸入して販売する

エステサロンで使用している化粧品を小分けして販売することは、知らなければうっかりやってしまいそうですよね。

サロンで行う全ての行為において、許可が必要かどうか一度調べておくと、安心して事業できるでしょう。

まとめ

ここまで、エステサロンを独立開業するときに必要な届出や保健所に許可をもらう必要があるかどうかをお伝えしてきました。

必要な届出をおろそかにしてしまうと、後々自分の首を絞めることになります。

仮にお店を畳むことになれば、お客様にも迷惑をかけてしまうため、やるべき届出はしっかり済ませておくことが大切です。

もし、少しでも不安なことや疑問点があれば、保健所や税務署などに問い合わせると無料で教えてくれるため、開業までにしっかり解決しておきましょう。

届出などの事前準備は完璧にし、気持ちよく開業してくださいね。

関連記事

  1. リラクゼーションで独立・開業に資格は必要?資格の種類と取得方法

  2. エステの開業セットって何?費用を抑えてエステサロンを開業する方法

  3. 青色申告と白色申告の違いは?それぞれのメリット・デメリットを解説

  4. リラクゼーションセラピストは稼げる?独立開業した場合の年収は?

  5. 整体で独立開業するための準備|必要なものは何?どこで購入できる?

  6. レンタルサロンはベッドで選ぶ!当店が電動ベッドを採用する理由

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。